不動産の諸経費について・印紙編②
前回に続き、売買契約書に貼付(納税)義務のある印紙代について・・・
みなさんご存知の方もいらっしゃるかも知れませんが、
一般的な大手不動産業者さんの契約書フォーマット末尾には
[売主○○と買主○○は表記不動産売買契約を締結した。
その証として本書2通を作成の上、各自原本を保有する]
といった文面が入ります。
即ち、2通の契約書(原本)を作って売主さんも買主さんも
印紙を貼って割り印しましょうね。って事です。
ある意味大原則ではあるのですが・・
知ってました?
別に契約書って2通作成する必要ないんですよ。
特に皆さんのような個人間売買ですと、お互いに知っている仲ですよね?
売主買主のどちらか一方が原本を、もう一方はコピーでも良いんです。
仮に紛争が生じたとしても原本でなければ証拠にならないって事にはなりません。
ちゃんと契約書の末尾に(買主が原本を、売主がその写しを保有する。)と記載すれば
良いんです。
で、印紙。
契約書1通だから印紙も1枚でOKです。
知人同士なら1枚分を折半にすればそれだけで数千円~数万円節約出来ます。
言っときますけど、これ脱税でもなんでもなく、確定申告とかも全く問題ありません。
因みにですが・・
原本は買主さんが保有を私としてはお勧めします。
(まあ、どっちでも良いんですが)
何故かと言うと、買主さんがローンを利用する際には
金融機関から原本確認を求められるケースがあるからです。
セコイお話ですが、払わずに済むものなら少しでも節約したいですよね?
注]何度も言いますが脱税ではありません。正々堂々とした節税!デス。